相続放棄とは?
ご事情によっては3ヶ月を過ぎていても放棄できる場合がございますので、お問い合わせください。
相続財産を全て(プラス財産もマイナス財産も)放棄することです。
相続財産は不動産や預金、証券などプラスの財産だけではなく借金などのマイナスの財産も含まれます。
亡くなられた方が多額の負債を抱えていた場合、なにもしなければ相続人の方が多額の負債を負うことになってしまいます。
相続放棄の手続きは自分が相続人であることを知ってから3ヶ月以内にしなければ放棄ができなくなってしまいます。
当事務所ではご相談・お見積は無料とさせていただいております。
お気軽にご相談ください。
司法書士報酬
相続放棄の手続報酬 40,000円〜
※相続関係により増減します。
このようなときはぜひ当事務所にご相談ください。
- 相続があってから3ヶ月が過ぎてしまった
- 亡くなった人に借金がある
- 相続人の中に未成年者がいる
- 平日の日中に家庭裁判所まで行く時間がない