遺言書作成について
相続手続において遺言書があれば無用な相続人間の争いを防ぐことができたというケースをよく目にします。
しかし、遺言には法律で定められた要件があり、その要件を満たしていない遺言は無効となってしまいます。
確実に自分の財産を相続させたい人に相続させ、相続人間の争いを防ぐためにも当事務所に一度ご相談下さい。
また、出張でのご面談もさせていただいております。
当事務所ではご相談・お見積は無料とさせていただいております。
お気軽にご相談ください。
司法書士報酬
自筆証書遺言 50,000円
公正証書遺言 100,000円
このようなときはぜひ当事務所にご相談ください。
- 子供がおらず、自分の配偶者と兄弟が相続人になりそうだ
- 相続人の他に財産を渡したい人がいる
- 長年一緒に住んでいる方が法律上の親族でない
- 農業経営や事業をしている